BL認定手すりシリーズ
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上以mm0011満未mm056上以mm0011満未mm0011上以mm056満未mm003上以mm0011上以mm008上以mm0011満未mm0011上以mm056満未mm056上以mm003▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽ABCEFD1155mmmm設置条件:腰壁等の高さ650mm以上1100未満の場合設置条件:腰壁等の高さ300mm以上650未満の場合設置条件:腰壁等の高さ300mm未満腰壁等の高さ腰壁等の高さ設置条件:腰壁等の高さ650mm以上1100未満の場合腰壁等の高さ床仕上げ面床仕上げ面から1,100㎜以上腰壁等の上端から800㎜以上床仕上げ面から1,100㎜以上床仕上げ面から1,100㎜以上腰壁等の上端から1,100㎜以上歩行動作補助手すり30mm30mm取付金具は斜線内に収まるものとする。設置条件:腰壁等の高さ650mm未満レール取付金具取付金具腰壁等の高さ床仕上げ面BL部品に使用する材料の名称及び該当するJIS等の規格名称を明確化し、又は、JIS等と同等の性能を有していること。防火性能を考慮したものであること。廊下用:不燃材料/バルコニー用:不燃材料、準不燃材料、難燃材料パネルに用いるガラスはJIS R 3025:2005(合せガラス)にある種類のⅢ類に適合する性能を有するものとする。種類腰壁等の高さ床仕上げ面墜落防止手すり:住宅の廊下、階段バルコニー、窓に墜落防止のために取付けられる手すりに適用する。歩行・動作補助手すり:歩行、動作を補助するために用いる手すりで、住宅のほか、福祉施設又は病院に設置するものに適用する。面格子:本基準は住宅の窓に取付けられる面格子に適用する。改修に使用する場合の施工は有資格者により行われること。※腰壁とは「腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分」であり、ユニットの下弦材等がかかる部分も含まれる。※本基準は2010年9月10日(BLE SR:2010)より適用。バルコニー用※上記表の腰壁等とは「腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分」でありユニットの下弦材等足がかかる部分も含まれる。※足がかかる部分から次の高さ650㎜以下に再び足のかかる部分がある場合は、その部分から800㎜とする。落下防止手すりA:110mm以下B:110mm以下C:90mm以下D:90mm以下E:90mm以下F:90mm以下支柱、方立、笠木、手すり子等の内部に雨水が侵入しにくいこと。支柱、方立等の内部に侵入した雨水等は滞留なく、かつ外部に排水されるものであること。熱による伸縮に対応できること。異種金属の接触による腐食促進を生じない部材の組立や表面処理を採用すること。650㎜以上1,100㎜未満の場合300㎜以上650㎜未満の場合300㎜未満650㎜以上1,100㎜未満の場合650㎜未満廊下用面格子・窓手すり1. BL認定基準2. BL高さ基準3. BL隙間基準適用範囲材料施工バルコニー用廊下用設置条件腰壁等の高さ床仕上げ面耐久性の確保ユニット天端までの高さ腰壁等の高さ床仕上げ面51技術資料

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